本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

分離課税の計算方法(株式)

計算方法

一般的な株式の譲渡所得の計算

株式等の譲渡所得金額=収入金額△(取得費+取得費に加算される相続税+負債利子+売買委託手数料+その他の譲渡費用)

原則税率20%(うち住民税率5%)によって計算される

上場株式等にかかる譲渡所得の特例

15年1月1日以後の上場株式等の一定の譲渡は税率20%(うち住民税5%)となっている
しかし、H15/1/1~H25/12/31までの間に、上場株式について一定の譲渡をした場合は、その所得に対して10%(うち住民税率3%)の優遇税率が適用される

上場株式等に係る配当所得の特例

H21/1/1以後に支払いを受ける上場株式の廃刀は20%(うち住民税率5%)の申告分離課税を選択することができる。この場合は配当控除は不可能である
H25/12/31までは税率10%(うち住民税率3%)の優遇税率が適用される


確定申告について

特定口座がある場合は確定申告が楽なので、是非特定口座にするべきです

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00~PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください