計算方法
一般的な株式の譲渡所得の計算
株式等の譲渡所得金額=収入金額△(取得費+取得費に加算される相続税+負債利子+売買委託手数料+その他の譲渡費用)
原則税率20%(うち住民税率5%)によって計算される
上場株式等にかかる譲渡所得の特例
15年1月1日以後の上場株式等の一定の譲渡は税率20%(うち住民税5%)となっている
しかし、H15/1/1~H25/12/31までの間に、上場株式について一定の譲渡をした場合は、その所得に対して10%(うち住民税率3%)の優遇税率が適用される
上場株式等に係る配当所得の特例
H21/1/1以後に支払いを受ける上場株式の廃刀は20%(うち住民税率5%)の申告分離課税を選択することができる。この場合は配当控除は不可能である
H25/12/31までは税率10%(うち住民税率3%)の優遇税率が適用される
確定申告について
特定口座がある場合は確定申告が楽なので、是非特定口座にするべきです
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所