損益通算とは
各種の所得の金額の計算上、生じた損失の金額があるときは一定の順序で、他の各種控除から控除できる。
つまりある所得でマイナスが出たから、給与所得と合算するとかそういったイメージ
損失のうち損益通算ができるもの、できないもの
(1)損益通算ができるもの
不動産所得(土地取得のための利子を除く)
事業所得
譲渡所得
山林所得
(2)損益通算ができないもの
利子所得
配当所得
給与所得
退職所得
一時所得
雑所得
個人に対する資産の低額譲渡により生じた損失
(3)損益通算ができないかわったもの
競走馬や絵画、骨とう品など通常必要でない資産について生じた損失
非課税所得の金額の計算上生じた損失
株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算上生じた損失その他
土地、建物等の譲渡に係る損失
※土地建物のうち、居住用の売買の損失は損益通算できる場合がある
通算の順序
好きに通算できるわけではなく、順序がある
基本的に
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得の中で通算
譲渡所得と一時所得の中で通算
など細かい順序がある
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所