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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

所得税の種類と計算方法(譲渡所得)

所得とは

課税対象となる所得は次の10種類だが、それぞれの担税力を考慮して計算方法が個々に設定されています。
給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
数年にかけて平均的に課税される所得などもある

譲渡所得

資産の譲渡による所得。
棚卸資産の譲渡や、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡、山林の伐採又は譲渡による所得は含まれない
それらは譲渡所得や山林所得となる

譲渡所得の計算の分類

譲渡所得は大きく3つに分かれて課税の方法も分かれている

(1)一般資産の譲渡所得(車両などの譲渡)
(2)土地等・建物等の譲渡所得(借地権の譲渡なども含む)
(3)株式等の譲渡

(1)は総合課税、(2)(3)は分離課税


一般資産の譲渡所得の計算

譲渡所得はその対象資産が5年以内に取得したかどうかで、短期の譲渡益と長期の譲渡益とに分類される

譲渡益=譲渡収入金額△(譲渡資産の取得費+譲渡費用)

課税所得金額の金額=(1)+(2)
(1)=短期譲渡益△特別控除額
(2)=(長期譲渡益△特別控除額)×1/2
※特別控除額は短期と長期合わせて50万円。
※短期か長期のうちいずれか、譲渡損失が発生すれば、損失を相殺できる

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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