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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

所得税の種類と計算方法(山林所得と一時所得と雑所得)

所得とは

課税対象となる所得は次の10種類だが、それぞれの担税力を考慮して計算方法が個々に設定されています。
給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
数年にかけて平均的に課税される所得などもある

山林所得

山林の立木又は伐採の譲渡による所得、しかし、山林を取得日から5年以内に伐採し、または譲渡することによる所得は含まない

山林所得の金額=(総収入金額△必要経費)△特別控除

※特別控除は50万円。しかし、総収入金額から必要経費を差し引いた金額が50万円未満であれば、その金額

一時所得

一時所得とは、雑所得以外の所得のうち、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の一時の所得。
一般的には満期保険金の入金などが該当する

一時所得の金額={(総収入金額△その収入のための支出)△特別控除}×1/2

※特別控除は50万円。しかし、総収入金額から必要経費を差し引いた金額が50万円未満であれば、その金額

雑所得

雑所得とは所得のうち他の9種類に該当しない所得。
有名なのは、公的年金の収入である。
その他は、事業と呼ばない程度の物品の譲渡などが、雑所得になる。


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