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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

所得税の種類と計算方法(給与所得と退職所得)

所得とは

課税対象となる所得は次の10種類だが、それぞれの担税力を考慮して計算方法が個々に設定されています。
給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
数年にかけて平均的に課税される所得などもある

給与所得

給与所得とは、一般的に給料や報酬や賞与などが該当する。
会社から支払われている所得が何かを判断するには、源泉徴収票か外注の支払調書で判断することができる。
一般的には給料や賞与としてもらう

給与所得の金額=収入金額△給与所得金額

基本的には会社で年末調整をしてもらうものなので、給与所得のみの人間が個人で確定申告をすることは少ない

退職所得

退職所得とは、そのまま退職金や退職により一時に受ける給与等である
個人事業者や会社役員のうち小規模共済に加入しているものは、小規模共済からの入金を退職所得とできる
中小企業退職共済に加入している従業員は、退職時に中小企業退職共済から支払いが行われるが、それも退職所得となる

退職所得の金額=(収入金額△退職所得控除額)×1/2
※税制改正により役員が受ける退職金のうち勤務期間5年以下の退職金は×1/2課税は廃止。

退職所得控除の計算
 勤続年数  退職所得控除額
 20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円) 
 20年超  800万円+70万円×(勤続年数△20年)

※障害者になったことにより退職する場合は、上記金額に100万円を加算できる。
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