所得とは
課税対象となる所得は次の10種類だが、それぞれの担税力を考慮して計算方法が個々に設定されています。
給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
数年にかけて平均的に課税される所得などもある
利子所得
一般的には預金や社債の利子など、利息のみが該当する。個人事業者の事業用の通帳の利息も事業所得ではなく、利子所得となるので注意が必要です。
利子所得の金額=利子の収入金額
配当所得
一般的には会社から受ける配当金や剰余金の分配が該当する。
最近では一般のサラリーマンの方でも株式投資などをするので出会う機会が多いです。
配当所得を申告すれば、税金の還付になるケースがあるので確定申告している方もいます。
配当所得の金額=収入金額△その収入のための元本を取得するために要した負債利子の額
不動産所得
不動産や不動産の上に存する権利(借地権など)の貸付による所得。
不動産の売買は譲渡所得に該当するので、貸す場合と考える。
自分が持っている持家を貸しに出した場合でも不動産所得。
1件でも不動産を貸せば、不動産所得です。
不動産所得の金額=不動産の総収入金額△必要経費
事業所得
個人で事業を始めた場合の所得。税務署に事業を始めたということを届け出をする。
オークションなどのちょっとした売買であれば少額の収入のため雑所得にするケースがおおい
卸売業、小売業、サービス業、不動産業など全て該当
山林所得や譲渡所得に該当するものを除く
事業所得の金額=総収入金額△必要経費
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所