小規模企業共済等掛金控除とは
小規模共済とは居住者が隔年において、小規模共済を支払った場合に適用できる
小規模共済の加入
小規模共済に加入できるのは、個人事業者と会社の役員のうち一定の人間。
小規模共済で掛けた金額は、所得控除として使えるだけではなく、かけた年数によってもらえる金額は退職所得となる
節税として
退職所得となるので、加入できる人間は是非加入すべき共済です。
小規模の会社や、個人事業者の場合は退職金を用意していない可能性が高いので小規模共済を使えば、税金を安くして退職金として受け取れるので最高の節税です。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所