障害者控除とは
居住者が障害者、または居住者に障害者である配偶者や扶養親族がいる場合に適用。
障害者控除の金額
所得控除額は
一般の障害者は27万円
特別の障害者は40万円
H23年分以後は、扶養親族と控除対象配偶者が同居特別障害者に該当する場合は75万円となる。
障害者とは
・常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
・児童相談所等の判定により、知的障害者と判定された方
・障害者手帳を有する方
など
実務の対応
障害者手帳がある場合は、それを確認すれば一般の障害者か特別障害者かを判定することができる。
また、寝たきりの状態で外語が必要な場合に、、市区町村などから証明を受けることができれば障害者控除が使えるので、市区町村に問い合わせてください。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所