寄附金控除とは
個人が各年において特定寄附金を支出した場合に適用できる
※特定寄附金とは、国、地方公共団体、公益法人等への寄附金をいう
控除額の計算
次のいずれか少ない金額から△2,000円したもの
(1)特定寄附金の額
(2)(総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×40%
実務の注意
領収書が必ず必要となる。
また、最近は地震に対する寄附をする方が多いが、募金などではだめで、しっかり寄附をして領収書や払込書をもらう必要がある。
法人との違い
法人の場合は事業に関係のない会社などに寄付金を支出しても、一定額までは費用として認められることもあるが、個人の場合は認められない
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所