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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

寄附金控除について

寄附金控除とは

個人が各年において特定寄附金を支出した場合に適用できる
※特定寄附金とは、国、地方公共団体、公益法人等への寄附金をいう

控除額の計算

次のいずれか少ない金額から△2,000円したもの
(1)特定寄附金の額
(2)(総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×40%

実務の注意

領収書が必ず必要となる。
また、最近は地震に対する寄附をする方が多いが、募金などではだめで、しっかり寄附をして領収書や払込書をもらう必要がある。

法人との違い

法人の場合は事業に関係のない会社などに寄付金を支出しても、一定額までは費用として認められることもあるが、個人の場合は認められない

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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