次の(1)または(2)
(1)夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者、または夫の生死が明らかでないもののうち生計と一にする子を有する場合
※生計を一にする子は、年分の合計所得金額が基礎控除額以下
(2)夫と死別した後婚姻をしていない者、または夫の生死が明らかでないもののうち、その年分の合計所得が500万円以下のもの
寡夫とは
妻と死別または離婚したのち婚姻をしていない者、または妻の生死が明らかでないもののうち、生計を一にする子を有する場合
※生計を一にする子は、年分の合計所得金額が基礎控除額以下
控除金額
27万円
特定の寡婦の場合は35万円
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所