雑損控除とは
居住者やその者と生計一にする配偶者その他の親族が所有している資産について、災害や盗難や横領による損失が生じた場合、または、その災害等に関連して支出を余儀なくされた場合に適用できる。
その支出は災害等により住宅が滅失し損壊し、またはその価値が減少したことによる住宅の取り壊し、または除去のための支出も入る
※その他の親族はその者の扶養の範囲内
雑損控除の計算
次の金額のうち、多い金額
①(損失の金額△保険等の補填額)△(合計所得×5%または10万円のいずれか少ないほう)
②災害関連支出の金額△5万円
実際の適用
実務では損失の金額を証明するのが難しい。
盗難の場合は、警察に対して被害届け出を出すので被害額がわかる書類を証拠にすることができる。
盗難や横領は警察だが災害に関しては証明を出すのは難しい。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所