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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

配偶者特別控除について

配偶者特別控除とは

居住者が控除対象配偶者以外の配偶者をを有している場合に適用を受けることができる。
この場合の配偶者の合計所得は76万円未満であることが条件
※控除対象配偶者とは、合計所得金額が38万円以下のもの

控除額

0万円~38万円

実務の注意

配偶者の所得の金額によって、段階的に控除額が変わっていくので源泉徴収票などが必ず必要となる。
たぶん○○○円とか、そういった状態では受けることができない。
配偶者がパートなどで給料のみを貰っている場合
配偶者控除は103万円未満だが、配偶者特別控除を受けることができるので、103万円超でもあきらめないように

しかし、配偶者は夫に内緒でパートなどをする傾向があるため、この法律をしっかり適用するのは難しいかもしれない。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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