配偶者控除とは
居住者が控除対象配偶者を有している場合に適用を受けることができる
※控除対象配偶者とは、合計所得金額が38万円以下のもの
控除額
38万円
実務の注意
年末調整の際には配偶者にいくら収入があるのか確認すること
源泉徴収票で確認するのが一番良いが、会社によっては源泉徴収票を出すのが遅い会社があるので、その場合は毎月の給与明細などから把握
間違い
給料が103万円までなら、もらっても税金がかからないという話を聞いたことがあるでしょうが、あくまで所得が38万円以下。
給料103万円から給与所得控除65万を引いて、所得が38万円になるから扶養になることができる。
よって、給料が103万円以下であっても他の所得が少しでもあれば、所得が38万円超になるので配偶者控除の適用はない
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所