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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

扶養控除について

扶養控除とは

居住者に合計所得金額が38万円以下の扶養親族がいる場合に適用を受けることができる。
扶養控除の種類
控除対象扶養親族…16歳以上の扶養親族
特定扶養親族…19歳以上23歳未満の扶養親族
老人扶養親族…70歳以上の扶養親族
16歳未満の扶養親族は扶養控除の適用なし

控除額

控除対象扶養親族…38万円
特定扶養親族…63万円
老人扶養親族…48万

実務の注意

大学生の子供がアルバイトしていて、たぶん103万円稼いでないとして、扶養親族としたが税務署から連絡があり、修正をしたケースもある。
子供などから給与明細や源泉徴収票で確認することが必要。
税務署には給料の支払いの連絡が行くので、わかっている。
また、年金を貰っている親族を扶養親族にする場合は、所得が38万円以下かの判定なので、年金や給料の所得を合算することを忘れないこと。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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