同居特別障害者
居住者の控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者で、かつ、その親族と生計を一にし同居をしている状態である場合に、控除額がUPする
控除額
配偶者が同居特別障害者の場合→配偶者控除 38万 障害者控除 75万
老人配偶者が同居特別障害者の場合→配偶者控除 48万 障害者控除 75万
一般の扶養親族で同居特別障害者…扶養控除 38万 障害者控除 75万
特定扶養親族で同居特別障害者…扶養控除 63万 障害者控除 75万
老親扶養親族で同居特別障害者…扶養控除 48万 障害者控除 75万
同居老親を扶養している場合
居住者の老親扶養親族が、その居住者又は居住者の配偶者の直系尊属で、かつその居住者や配偶者のいずれかの同居をしている状況である場合。
控除額
同居老親等…58万
同居老親等で特別障害者…扶養控除 58万 障害者控除 75万
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所