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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

確定申告について

確定申告の提出期限

その年の翌年2/16~3/15までの間に、所轄の税務署長に確定申告書を提出。
確定申告には基本はA様式とB様式がある

確定申告を提出しなくていいもの

年末調整をしていて、次の要件に該当するものは確定申告をしなくてもよい
(1)1か所から給料の支払いを受けて源泉徴収され年末調整をしており、その給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下のとき
(2)2か所から給料の支払いを受けて主たる給料の会社で年末調整をしており、従たる給与所得と退職所得以外の所得金額との合計額が20万円未満である時

上記についての説明

(1)について
年末調整を行っていれば、他の所得、例えば譲渡所得や雑所得が合計20万円未満だったら申告をしないでいいということになる。ただし、その所得が源泉徴収されている場合は確定申告をすることで還付を受けることができる可能性がある。
(2)について
サラリーマンの副業だが、収入が給料のみの場合はアルバイトをしても年間20万円未満の給料であれば申告しなくても良い。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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