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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

純損失の繰越控除

純損失の繰越控除とは

確定申告書を提出する居住者の前年以前3年以内の青色申告をしている各年に生じた純損失の金額がある場合、純損失の金額を総所得金額、土地等にかかる事業所得等の金額、退職所得又は山林所得の金額を計算するときに控除する
純損失とは、損益通算を行った後に控除しきれなかった部分の金額。
また、純損失の金額は前年い税に控除されたものや繰り戻し還付を受けた部分は除く

変動所得の損失等の純損失の繰越控除

上記の損失のうち、各年に生じた変動所得、被災事業資産の損失の金額がある場合は、その年の確定申告書に係る総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額、山林所得金額の計算をするときに控除できる。

純損失の繰戻還付

青色申告書を提出する居住者は、その年の生じた純損失の金額がある場合には、損失の確定申告書の提出とともに、還付請求書を所轄税務署長に提出することができる。
提出した場合、次の金額還付してもらえる

その年分の前年の課税総所得につき計算した税額控除前の税額△その年分の前年の課税総所得からその年の純損失を控除した金額に前年分の税率を適用して計算した税額控除前の税額

(注)実務では、税額の還付を請求するときには調査が入る可能性が高いと思っておいたほうが良い。
税務署もいい加減に一度預かった税金を還付できないため

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