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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

譲渡損失と雑損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除とは

確定申告書を提出する居住者の前年以前3年以内に生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合で、住宅借入等により居住用財産を買い替えた場合、その譲渡損失の金額を、その年の翌年以後3年以内の各年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等の計算をするときに控除する。
※譲渡損失の金額は前年以前に控除されたものを除く

居住用財産の譲渡損失の金額

居住用財産の譲渡損失の金額は、居住者がH10/1/1~H25/12/31までの間に所有期間5年超の一定の居住用財産を親族等以外のものに譲渡して、一定の期間内に買い替え資産の取得をして、翌年12/31までに間に、その個人の居住の用に供したときの譲渡損失のうち、譲渡資産に係る譲渡所得の計算上生じた損失に係るものをいう
※譲渡は譲渡日の前日において、居住用財産にかかる住宅借入等の残高がある場合にが限る

雑損失の繰越控除

確定申告書を提出する居住者の前年以前3年以内に生じた雑損失の金額がある場合で、その年の確定申告書にかかわる総所得金額、分離課税の適用所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算で控除する
※雑損失の金額は前年以前に控除されたものを除く

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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