青色申告特別控除について
青色申告の対象となる不動産所得、事業所得、山林所得の算出のさいの会計帳簿等をしっかりつくることにより、特典として、青色申告特別控除額を収入から差し引くことができる
その金額は、経理の精度により10万円の特別控除か、65万円の特別控除の2種類となる
※当然この特典は青色申告の申請をしているものに限る
10万円特別控除
簡易方式や現金主義により取引の記録を行っているものについては、山林所得、事業所得、不動産所得の合計額のうち、10万円までの金額を控除できる。
10万円の控除は65万円の控除を受けない場合に適用される。
例えば、毎年65万円の控除を受けていたとしても、期限後申告をしてしまえば、10万円控除となってします。
65万円の特別控除
不動産所得か事業所得を生ずべき事業を行っているものが、取引のすべてを正規の簿記の原則に従い記録をしている場合は、不動産所得と事業所得の合計額から青色申告特別控除額65万円を控除する
※書類は損益計算書、貸借対照表などの書類や明細などを作る必要がある。総勘定元帳も作ってくださいね。
※65万円控除は期限内申告である必要がある
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所