本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

青色申告特別控除

青色申告特別控除について

青色申告の対象となる不動産所得、事業所得、山林所得の算出のさいの会計帳簿等をしっかりつくることにより、特典として、青色申告特別控除額を収入から差し引くことができる
その金額は、経理の精度により10万円の特別控除か、65万円の特別控除の2種類となる
※当然この特典は青色申告の申請をしているものに限る

10万円特別控除

簡易方式や現金主義により取引の記録を行っているものについては、山林所得、事業所得、不動産所得の合計額のうち、10万円までの金額を控除できる。

10万円の控除は65万円の控除を受けない場合に適用される。
例えば、毎年65万円の控除を受けていたとしても、期限後申告をしてしまえば、10万円控除となってします。

65万円の特別控除

不動産所得か事業所得を生ずべき事業を行っているものが、取引のすべてを正規の簿記の原則に従い記録をしている場合は、不動産所得と事業所得の合計額から青色申告特別控除額65万円を控除する

※書類は損益計算書、貸借対照表などの書類や明細などを作る必要がある。総勘定元帳も作ってくださいね。
※65万円控除は期限内申告である必要がある

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00~PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください