青色申告を申請できる人
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる業務を行っているもの
確定申告及び修正申告を青色申告で行うことができる
申請について
青色申告を使う場合は青色申告承認申請書を税務署へ提出しなければならない
期限はその年の3/15まで、1/16以後に新たに事業を開始した場合は開始日から2カ月以内
青色申告の取消
下記のうち1つでも当てはまるときは、その事実があった日から青色申告を取り消され、白色申告とされる
(1)その年の帳簿書類の備付、記録、保存が所定のとおり行われていない場合はその年
(2)その年における帳簿書類について税務署長の指示に従わなかった場合はその年
(3)その年における帳簿書類に仮装隠ぺいなどがあった場合はどの年
※実際は税務調査などで帳簿書類の確認をしたときに、しっかりと所定の処理をしているかを確認され場合によっては取り消される。
白色申告とされた場合は、今まで青色申告として受けた特典がなかったものとされるので、予想以上に納税額が増える恐れがあるのでしっかりと帳簿をつけましょう。
青色申告の帳簿書類
青色申告者は所定の帳簿書類を備え付け、複式簿記等にしたがって取引を記録し、これを保存する
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所