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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

利子税と延滞税の違い

基本的な違い

利子税…納税者が希望して、延滞をし、その延滞期間に係る利息部分をいう
延滞税…納税者が申告書を提出し、納期限までに税金を納めなかった場合や、課税漏れなどの場合に本来支払うべき税金に係る利息部分などをいう。

わかりやすくいうと、利子税は納税者の希望により、税金を払うのを遅くした!ということになります。
法人税法上は
利子税は費用になりますが、延滞税は費用にはなりません。
※当然損金にもなりません

利子税の要件

(1)所得税
確定申告書において、所得税額が一定の金額となり、通常の納期限までに1/2以上納付をした場合は、残額について5/31まで延滞することができる。その場合は3/15~5/31までの間の利子税がかかる

(2)法人税
災害その他やむ得ない理由において、税金が納めることができんかった場合に納付。所得税とは違って、選択するしないなどは選べない

(3)相続税
延納という制度で、税務署長の許可があれば延納ができる
※期間は財産等個別事情による

(4)贈与税
相続税と同じで税務署長の許可を得ることができれば5年以内に納付できる。

延滞税について

罰金の要素が多い。
過少申告や無申告などに伴う重加算税などと共に発生するので、金額が高額になるため是非支払いたくないものです。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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