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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

国税の罰金

国税の罰金の種類

基本的には次の4種類
不納付加算税
無申告加算税
過少申告加算税
重加算税

不納付加算税

(1)どんな時に発生するか
みなさんが不納付加算税に出会うのは、会社経営又は個人事業者の経営で、源泉所得税を納め忘れた時でしょう。
毎月の給料や外注への報酬などから源泉所得税を差し引いて、会社又は個人事業者が納めますよね。
その源泉税を納期限までに納めなかった場合に発生します。

(2)計算
不納付加算税は、納めなかった税金の10%。特別な場合は5%
※一定の場合は源泉所得税が免除になる場合があります。

無申告加算税

(1)どんな時に発生するか
無申告加算税という名称からわかるかもしれませんが、所得税や法人税の申告書が無申告の場合に支払う税金です。
申告書提出期限の後の提出を期限後申告といいます。
一定の場合は免除されることもあります。

(2)計算
納付べき税額の15%又は20%です。一定の場合には5%になることもある

過少申告加算税

(1)どんな時に発生するか
期限内申告書を提出した後、修正申告をしたり税務署から更正を受けた場合に、当初の税額が本来納めるべき税額より少額だった場合に、差額の税金に対して加算される税額

(2)計算
納付べき税額の10%。
※無申告加算税よりも、申告書を提出している分、過少申告加算税のほうが金額が小さい

重加算税

(1)どんな時に発生するか
簡単に言うと、脱税をした人間に係る税金で、罰金の中では最も重い税額となる。

(2)計算
35%~40%

これらすべての罰金の他に、延滞税もかかってくるため、高額となります。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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