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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

収益計上時期について

資産販売による収益計上時期

資産販売による収益計上時期は販売基準(引渡基準)となる
商品の売買を行った場合は
売買契約をした日、資産の引渡日、代金の回収をした日、など様々な日付がある
資産の販売による収益計上は一般的には資産の引渡があった日とされる。

※その他に検収基準という基準がある
 検収基準とは、相手が商品を検収した時点で売り上げを計上する方法です。
 しかし、実際は販売基準で行われている会社がおおい

役務の提供による収益計上時期

役務の提供が完了した日をもって、収益計上の日となります。

目的物の引渡がある場合は、目的物引渡をもって収益計上とする

使用収益開始基準

土地建物等の不動産の販売の場合は、販売先において使用が可能となった日を収益が実現した日とし、その日を含む事業年度の収益とする基準が使用収益開始基準。
引渡日が不明な場合は、代金の半分以上を収受した人所有権移転登記申請日のいずれか早い日に収益を計上できる

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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