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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

納税地と事業年度について

納税地とは

法人の住所であり、法人が申告や届出をする際には、納税地を管轄する税務署に書類を提出しなければならない。
納税地がその法人の事業・資産状況からみて法人税の納税地として不適当である場合は、所轄の国税局長はその法人税の納税地を指定することができるようになっている。

また、本店や営業所では社会保険の届け出を出す際にも重要となっている。

事業年度とは

法人の貸借対照表や損益計算書などを作る際の計算の単位となる期間を事業年度といいます。
通常、会社の定款などによって定められている。
会計期間等の定めがない場合には、法人が税務署長に届け出た会計期間が事業年度となり、その届け出がない場合には税務署長が指定した期間が事業年度となります。

法人税法では、定款等に定める期間を事業年度として、その計算期間が1年を超える場合にはその期間開始の日から1年ごとに区切った各期間を事業年度としている。


千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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