確定申告について
内国法人は各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定申告書を提出しなければならない。
また、その確定申告書には貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳書、事業概況書などを添付しなければならない
別表とは
法人の確定申告書は別表で構成される。
別表1が確定申告書の表紙となるページとなり、さまざまな別表がある。
別表の中で4表が、所得の計算をする明細書となる
中間申告
前年度の法人税額が10万円超である場合は基本は中間申告が必要となる。
事業年度6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出する。
中間納付額の計算
前年の法人税額×6/前事業年度の月数
また、法人の選択により仮決算による中間申告をすることができる。
仮決算による中間申告とは、実際に6ヶ月で決算を組み確定していない決算として申告書を提出する方法。
また、申告書を提出しない場合は上記の前年度の実績による中間申告書の提出があったものとされる。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所