法人税の計算
法人税の課税標準は各事業年度の所得金額であり所得金額は次によりっ計算される
所得金額=益金△損金
益金とは
益金の額=法人の収益+益金算入額△益金不算入額
法人税法の益金は次のものとなる
・資産の販売による収益
・有償または無償による資産の譲渡または役務の提供による収益
・無償による資産の譲り受けにかかわる収益
・その他の取引で資本等取引以外の収益
※無償による資産の譲り受けとは、無料で資産を貰った場合、金銭のやり取りはないので、仕訳の必要がないように見えるが、法人税法上は益金として計上しなければならない。という意味です
損金とは
損金の額=法人の費用+損金算入額△損金不算入額
法人税法の損金は次のものとなる
・その事業年度の売上原価、完成工事原価等の減価
・販売費、一般管理費その他の費用
・損失の額で資本等取引以外の取引にかかわるもの
※償却費以外の費用は事業年度終了の日までに債務として確定したもの
損金不算入の例
・過大な役員給与 ・過大な役員退職金 ・法人税額等 ・過大な使用人給与、退職給与
・法人税額から控除する所得税額 ・交際費等の額
など
また、減価償却限度額を超えた場合の償却費なども、超える部分の金額が損金不算入となります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所