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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

同族会社について

同族会社とは

同族会社とは、持ち株数の多い株主等の上位3人以下およびこれらの特殊関係者の所有する株式等の合計がその会社の資本金の50%超となる会社

特殊関係者とは

(1)株主等の親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
(2)株主等と内縁関係にある者(籍を入れていない妻)
(3)株主等個人の使用人(家事使用人等)
(4)(1)~(3)以外の者で、株主等個人から受ける金銭等によって生計を維持しているもの(愛人など)
(5)その他、法令で定める特殊な関係にある被支配会社

同族会社に対する規定

同族会社に該当する場合、次の法律を気を付けなければならない。
(1)同族会社の行為計算否認
 同族会社は、経理操作が行われる可能性があるため、通常しないような行為や計算によって法人税の軽減が図られた場合には、その行為や計算を否認して税額を計算する

(2)同族会社では利益を社内に留保し、配当や役員賞与に対する所得税課税を逃れる可能性が高いため、一定額を超えて内部留保した金額には通常の法人税のほかに、超えた部分に税率をかけた金額を別に納付しなければならない

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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