単純承認・限定承認・相続放棄
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければならないことがあります。
それは…
相続財産をもらうか?もらわないか?です。
そりゃもらう!と思ったかもしれませんが、相続というのは財産だけではなく債務も引き継ぐことになります。
なので、被相続人(亡くなった人)の借金まで受け継ぐことになりるのです。
3カ月以内に単純承認するか、限定承認するか、相続放棄をするか決めます。
単純承認とは
単純承認とは、相続財産も債務も全部引き継ぐというものです。
単純承認をするには手続きなどはなにので3ヶ月以内に限定承認・相続放棄の手続きを取らなければ自動的に単純承認になるというものです。
これは主にプラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合に選択される方法です。
<注意>
@単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選択するか迷っているときに、財産の一部を勝手に処分したような場合は単純承認がされたものとみなされています。相続の手続き等が終わる前に財産に手を付けるのはやめましょう。
A遠い親戚が亡くなり、急に相続人になった場合などは、遠い親戚に借金があるのかないのかなどを確認することは難しいので、相続の話が来ても被相続人についてよくわからない場合は、しっかりと調べたうえで相続するかどうか決めましょう。
限定承認とは
プラスの財産の範囲内でマイナスの債務も引き継ぐという方法です。
相続人全員で3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
財産目録などの作成等手続きが面倒なのと、相続人全員の意見が一致しなければ採用できない方法のため実際にはあまり使われてはいないです。
これは主にプラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからない場合や、マイナスの財産のほうが多いが、どうしても取得したい財産がある場合に選択される方法です。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産も債務も全部引き継がないという方法です。
3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
限定承認とは異なり、相続人1人1人がそれぞれ選択することができます。
これは主にマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合に選択される方法です。