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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

取締役の権限について

取締役会非設置会社の場合の取締役の権限について

取締役会を設置しない会社は、すべての株式に譲渡制限を付けた非公開会社であり、小規模な会社であるのが一般的。
よって原則として各取締役が会社の業務を執行し、会社の代表権を持っている。
取締役は1名いればよく、2人以上いる場合は、その過半数で業務執行を決定。
株主総会の決議や定款などにより代表取締役を設置することが可能。
しかし、重要事項の決議については代表取締役の意思のみではなく、取締役の過半数で決議する必要がある。

取締役会設置会社の場合の取締役の権限について

取締役会を設置する会社では最低3名以上の取締役が必要。
各取締役は取締役会のメンバーとして業務執行の意思決定を行う。
実際に業務を行うのは代表取締役や業務執行取締役なので、取締役会自体は、彼らの業務執行の監督を行う。

委員会設置会社の場合の取締役の権限

代表執行役が会社を代表し、取締役会で選任された執行役が業務執行を担当する。
取締役は原則として業務執行を行うことができない。
基本的事項の決定以外に、委員会の委員と執行役の選任・解任・監督のみを行う。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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