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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

取締役会と代表取締役

取締役会について

(1)取締役会とは
取締役会は株主総会で株主から委任された取締役が会社の具体的経営方針や業務執行を決議する機関です。
現在の会社法では取締役会の設置は任意ですが、設置する場合は取締役が3人以上必要となる。
※公開会社では取締役会の設置は必須。
(2)取締役会の役割
・取締役の業務執行の監督
・各取締役の業務執行の監督、選任・解任
・会社の業務執行に関する具体的な意思決定

代表取締役について

(1)取締役会と代表取締役
 取締役会を設置している会社の多くは、会社法で取締役会決議事項とされているものを除く、日常的な業務の意思決定を代表取締役や業務執行取締役に委任している。
(2)代表取締役について
 代表取締役は取締役会の決議により、取締役の中から選ばれる。
 代表取締役は取締役会で決まった経営方針を実際に実行する人間だが、取締役が認めた範囲内で単独で意思決定し、業務を行うことができる。
 代表取締役が行う契約行為などは、会社の行為とみなされ法律的な効果が生じる。代表取締役は通常は1名
 代表取締役は3ヶ月に1度。取締役に対して業務執行状況を報告する義務がある。
 取締役会は代表取締役を解職する権限がある

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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