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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

取締役の義務について 競業避止業務

競業避止業務

競業避止業務とは取締役が自分や第三者の利益のために、会社の事業の部類と同様の取引を行う場合は、事前に取締役会の承認を得なくてはならない。
※自社と同じ事業を行う他社の取締役に就任することなどをいう


承認をえて、競合取引を行う場合

その取締役は、その取引に関する「重要な事実」を提出しなければならない。
重要な事実とは、具体的には営業地域、顧客層、商品やサービスの内容、数量、対価、取引期間、利益の見込みなど。
また、競合会社の代表取締役に就任するときは、競合会社の業務内容や営業地域、顧客層、実績など。

基本的には、自社と同じ業種の事業を営んだり、現在の仕入先や売上先と取引する場合は競業避止義務に違反していると言える。
また、承認を受けるには、その取締役は決議に加わることができない
承認を受けた後は、その取締役は遅滞なくその取引に関する重要な事実を取締役会に報告する義務がある

承認を受けずに競合取引を行った場合は?

取締役は会社に対しての損害賠償責任を負う。
その賠償額は、その取引により発生した損害金額となる。

また、承認を受けて会社に損害が生じた場合には、任務懈怠としてその取締役だけではなく、その承認決議に参加し賛成した他の取締役も損害賠償責任を負う。

実務では、競合取引とは理解せずに取締役が別会社などを作るケースもある。
また、場所等を変えても株主から裁判で訴えられたケースがあるため、非常に注意が必要な取引となる。
よって、新しく会社を作る場合は最低でも現在の会社を退職してから作ったほうが良い。
内緒で作った場合には訴えられる可能性がある。

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