取締役の義務について
取締役は取締役会のメンバーとして、代表取締役やほかの取締役が法令や定款を遵守しているかどうかを監視し、違反行為があった場合はそれを是正する義務を負っている。
この他、取締役は委任契約に基づき、会社に対して次のような義務がある。この義務に違反した場合、取締役は債務不履行責任として、損害賠償責任を負う。
善管注意義務
取締役は取締役という役職にある者として当然要求される程度の注意深さを持って、損害を会社に与えないように職務を執行しなくてはならない。
忠実義務
取締役は法令・定款・株主総会の決議を遵守し、業務執行に当たり常に会社の利益が最大になるように行動すべきであり、会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図ってはいけない。
具体的には次のようなものがある
(1)利益相反取引の制限
取締役が自分の利益となるように会社と取引をし、会社にとって不利益を生じるような取引はしてはいけないというものである。
取締役と会社の不動産の売買などが行われたり、取締役が行っている別の事業との不当な取引などが該当するので、事前に取締役会の承諾が必要となる。
(2)競業避止義務
取締役が自社と競合するライバル会社の取締役に就任するような場合。顧客の情報を流したり、自社の情報を活用するなど、自社に不利益なことを生じる可能性がある。このような場合も事前に承諾が必要。
自社の目的と同様の目的の会社を作る場合などもこれに該当する。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所