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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

取締役の責任について

取締役の責任とは

取締役の責任にはおおきくわけて2種類あります。
(1)会社に損害を与えた場合の会社に対する責任
(2)会社以外の第三者に損害を与えた場合の第三者に対する責任

これらの責任は、すべての取締役が負うことになります。
名目上取締役になっているものや社外取締役についても責任を負うことになります。
役員報酬が発生しているかどうかは関係ありません。

会社に損害を与えた場合の責任

会社に損害を与えた場合の責任は次のようなものがある。
(1)善管注意義務や忠実義務に違反したり、利益相反取引や競業取引を行うなど取締役としての任務を怠ったことによって、会社に損害を生じた場合の責任
(2)株主の権利行使に関して利益供与したり、株主に対して違法な剰余金を配当したことに対する責任

第三者に対する責任

取締役が故意にまたは重大な過失によって第三者に損害を与えた場合に取締役は損害賠償責任を負う。
※この場合の第三者には取引先などが含まれる
本来第三者と取締役には直接の関係はないが、取締役も第三者に対して責任を負う。
なので、取締役には第三者に迷惑をかけないようにしっかりと業務を遂行する必要がある

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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