共同代表制について
複数の代表取締役がいる場合において、複数の代表が共同で業務を執行するという制度をいう。
単純に代表取締役が複数いる場合とは違う。
共同にて業務を行うため、単独で業務を執行することができない。
つまり、契約書を交わす時には1人の代表取締役ではなく2人の代表取締役の署名・捺印することが必要になる。
共同代表者のうちの1人しか署名・捺印をしていない場合は、効力がない
※しかし、実際は片方の署名・捺印だけでも法律は有効となる。
メリット・デメリット
(1)メリット
・1人の代表取締役による独断専行を防げる
・複数の代表取締役の知恵を結集して経営を進めることができる
(2)デメリット
・意思決定に時間がかかるため、機動的な対応ができない
・責任の所在が不明となる
・代表取締役同士で意見が対立した場合、業務が進まない
複数の代表取締役を置きたい場合は、共同代表にするか共同代表にしないかを選択しなければならない
廃止
この制度は廃止となったが、恐らく共同代表にすることについてのメリットがあまりなく、またデメリットのほうが確実に多く、相手の会社にとって代表取締役が2人以上いて、共同代表なのかがわからないため、相手の会社が不利!などの理由により廃止されたのだと思われる。
代表取締役を複数置くこと自体が廃止されたわけではないので注意が必要。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所