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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

監査役について

監査役について

(1)監査役とは
監査役は取締役の業務執行が適正に行われているかどうかをチェックする機関です。
監査役は株主総会で選任・解任をされます
監査役はその会社や子会社の取締役を兼任することはできないし、従業員との兼任もできません。

(2)監査役の任期
監査役の任期は原則は4年です。
取締役の任期を2年で設定している会社は2回に1回監査役の登記も同時に行うことがあります。
しかし、取締役と同様、非公開会社では任期を10年間延長することができる

監査役の業務内容と権限と義務

(1)監査役の業務内容
 監査役の業務は基本的には2つです。
  会社の財務状況を監査する会計監査
  取締役の業務執行を監査する業務監査
(2)権限と義務
 ・取締役が法令違反しているときは差し止め請求ができる。
 ・取締役の違法や不正な行為を発見したら、取締役会に報告
 ・株主総会に提出する議案や書類の違法・不正についての調査結果を株主総会に報告
 ・取締役に対していつでも事業報告を求める
  など
 ※非公開会社では定款で監査役の権限を会計監査に限定することができる。

監査役の設置

監査役の設置は任意です。
しかし、会社に取締役会がある場合は、監査役を設置しなければならない

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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