取締役の業務内容
取締役は株主から会社の業務執行を委任されている。具体的には、会社の経営方針を決定する決定機能と、経営方針がきちんと執行されているかをチェックする監督機能がある
また、個々の取締役はさらに経営方針を実行する執行機能がある
分かりやすくすると、決定・監督・執行である
取締役の責任
株主との契約なので、当然株主に対して責任を負う。
取締役が不注意で業務上誤った判断や行動を行ったり、不正行為を働いた結果、会社に損害を与えた場合は、会社や株主は職務怠慢を理由として、取締役に対して損害賠償を求めることができる。
また、取締役が意図的あるいは重過失によって、会社以外の第3者(取引先や消費者)に損害を与えたり、株式などの決算書などの計算書類に虚偽記載を行った結果、第3者に損害を与えた場合は、取締役はその第3者に対しても損害賠償責任を負う。
身近な話をするのであれば、意図的に決算書を作り第3者である会社や取引先に損害を与えた場合は、その取締役が責任を負うことがある。
従業員は
当然、上記の責任を負う必要はない。
上記の場合は取締役のみの責任で、大きい責任となる。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所