契約の違いとは
(1)従業員と会社の契約
従業員と会社は、雇用契約を締結している
会社の指揮監督に従って、労働力を提供。その対価として賃金を受け取る。
そして労働基準法などの法律や会社の就業規則によって、賃金の支払い、労働時間、休日、休憩、退職、解雇など様々な面で保護されている。
(2)取締役と会社の契約
取締役と株主は、委任契約を締結している。
経営のプロとして業務執行を任されて、その対価として報酬を受け取る。
よって、労働基準法やその他の法律が従業員に認めている保護は、原則は取締役には認められない。
また、就業規則も適用されない。
取締役だけでなく監査役や会計参与などの役員も同じ
解雇をする場合
(1)従業員の場合
労働基準法では、「合理的な理由」と「相当性」がなければ解雇できないとし、これらがあったとしても、会社は30日前に解雇予告をするか、解雇手当を払わなければならない
(2)取締役の場合
委任契約の「相互解除の自由」の原則により、委任契約をいつでも解約したり、解約される立場にある。
よって、会社は原則としては取締役をいつでも解任することができる
その他
会社が倒産した場合、従業員の給料は他の債権者に優先して支払わなければならないが、取締役にはこれは認められず、他の債権者と同じ扱いになる
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所