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特定支出控除とスーツ-千代田区神田の税理士 会社設立

特定支出控除とスーツ

特定支出控除とスーツ

Q6:当社はは従業員がスーツを着用しています。スーツは勤務必要経費の衣服費にしてよいのでしょうか?また男性がスーツを着るのはわかります。では女性がスーツを着るのはどうなんでしょうか?

A6:衣服ですが、通常会社の社内規定において「スーツを着ること」と規定されていれば、問題なくスーツを特定支出の衣服費に入れることができます。
 一般的に、小さい会社は社内規定ありませんよね?
 その場合はどうなるかというと、社内規定はなくてもその会社や業種の皆がスーツを着用しているような場合は特定支出控除の対象にすることができます。
 では、スーツはなんでも費用になるかというとそういうわけではありません。
 例えば高級ブランドのスーツで高額なものが必要経費となるかは難しいところです。
 何故なら、高級スーツを着る必要があるのか?ということです。社内規定に書いてあるとは考えにくいですし、一般的な会社で高級スーツを着るというのは、趣味ではないのか?ということになります。
 私の見解では特定支出の対象にはなりません。
 高級ブランドの会社で、自社の高級スーツを割引で購入でき、買わなければならないという決まりがあれば問題ありません。
 要は、そのスーツがその会社で必要であろうと客観的に立証できるかですね
 。高級なものの指定がなければ趣味趣向ですので、必要の衣服費にはならないと考えられます。

 最後に、女性のスーツです。女性は私服だったり、通常のスーツだったり、パンツスーツだったりしますよね?
 あれはどうなるかというと…その会社の女性が全員スーツを着ていたり、社内規定合れば問題ありません。
 しかし、私服と自由に選択できるような場合は、スーツも私服も必要経費に該当しないと考えられます。
 例えばですが、普段は私服ですが大事な商談の時のみスーツを着るようにと指示されれば、そのスーツ代は、特定支出の衣服費に該当します。

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