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特定支出控除と新聞-千代田区神田の税理士 会社設立
税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
特定支出控除と新聞
特定支出控除と新聞
Q7:私の会社の従業員が業務に役立てるために、日経新聞を読んでいると言っています。特定支出控除の証明書を出してほしいとのことですが、新聞のうち、業界新聞以外のものでも業務に必要と判断してよろしいのでしょうか?
A7:新聞と言ってもたくさんありますよね。日経新聞や毎日新聞、特殊の業界のみ扱う業界新聞、夕刊、スポーツ新聞、AKB新聞?アニメの新聞?などですね。
税務上は「新聞、雑誌その他の定期刊行物」と記載されています。
よって、一般的な新聞だったら特定支出に該当します。
一般的というのは、日経新聞や毎日新聞など毎日発行されるような新聞ですね。
毎日あなたの業種に関連する内容が記載されているわけではありませんが、毎日見ることによって自社の業種に関係する記事を見ることができると考えられますので、月額分全額が特定支出となります。
また、定期購読することは要件ではないので、新聞を売店で購入してもダイヤモンドなどの経済の書籍をたまに買っても、特定支出となります。
スポーツ新聞は記事の内容が業種に合っている場合のみ特定支出にすることができますが、「この記事が該当します」と従業員がスポーツ新聞を会社に見せるということは考えにくいので、あまり申請はないでしょう。しかし、自社の業種に少しでも関係のある記事でしたら、とっておいて会社で共有してもよいかもしれません。
また、日経電子版や新聞関係のアプリをダウンロードするなども考えられます。それも仕事に必要であれば特定支出に該当します。
当然ですが、電子新聞を読むためのタブレットの購入費用などは、特定支出には該当しません。
最後に、特定支出は基本、領収書があるもの!と限定されています。なので口座引き落としなどでは適用がない可能性がありますので、支払い方に注意しましょう。
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