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特定支出控除と社内交際費-千代田区神田の税理士 会社設立
税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
特定支出控除と社内交際費
特定支出控除と社内交際費
Q8:先日、同僚が結婚をしました。結婚式によばれたのでお祝儀を3万円包みました。これは交際費に該当すると思うので、特定支出に該当すると認識してよいですか?
A8:特定支出の交際費には該当しません。
特定支出についおける交際費等とは会社の交際費等にとは違います。
特定支出となる交際費等は、接待の相手方が給与の支払先の得意先、仕入先、その他職務上関係のある者で、その目的が親睦等を密にして
取引関係の円滑化を図る
ものであることとなっています。
つまり、特定支出の交際により取引が良くなるというものなので、仕入先と得意先に該当するものだけと考えて良いかもしれません。
何故このようになっているかというと・・・
同僚の交際費を認めてしまうと、会社帰りに同僚と酒を飲みに行ってもそれが特定支出となってしまうからです。
同僚関係への支出は、給与所得控除の中に含まれていると考えましょう。
そして、特定支出は本来会社の費用だが、会社に出してもらえなかったものと考えればわかりやすいと思いますよ。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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