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特定支出控除と自宅の経費-千代田区神田の税理士 会社設立

Q5:特定支出控除と自宅の経費

特定支出控除と自宅の経費

Q5:私はとあるデザインの会社に勤めいています。会社の都合で残業代が出ないため、残業してはいけないとり決まりがあり、自宅に仕事を持ち帰って仕事をしています。
 その際に、パソコンを使っています。
 知り合いの個人事業者のデザイナーは、自宅の家賃や水道光熱費を経費にして確定申告をしていると聞きました。
 全額とは言いませんが、インターネット使用料や電気代は特定支出の経費とならないのでしょうか?

A5:自宅のインターネット代や電気代は特定支出の「勤務必要経費」になりません。
 勤務必要経費は会社で給与を得るために確実に経費として必要だったと証明書を出せるものだけ、勤務必要経費とできます。
 インターネットや電気が、確実に仕事にどれだけ使ったかというのは、証明できません。
 そうなると、気になるのが個人事業主だって確実に仕事に使ったとは証明できないということですよね?
 では何故個人事業主だけ必要経費と認められるのかについて、私の個人的な意見をお話しします。

 そもそも、家で仕事するための費用は給与所得者の必要経費とならない!と言っているわけではありません。

 給与所得者だって給与をもらうために仕事に関連するものを購入したりしますよね?
 それはいちいち必要経費とはせずに、給与所得控除という名前の必要経費として計上します。
 給与を貰う人間の税金も、収入から経費を差し引いて計算します。
 収入=給与収入 経費=給与所得控除 となっています。
 例えば給与収入が300万円の人の給与所得控除は108万円です。この経費である108万円部分にインターネット代などの経費が含まれています。
 個人事業主には給与所得控除という経費がないため、インターネット代や家賃などの事業使用部分を経費にすることができると考えられます。

給与所得者のある程度の費用は給与所得控除に含まれているため、特定支出控除に該当する費用は範囲が限定されています。

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