本文へスキップ

特定支出控除と会社の経理-千代田区神田の税理士 会社設立

Q4:特定支出控除と会社の経理

特定支出控除と会社の経理

Q4:私は会社の経理ですが、従業員から特定支出控除の証明書を出してくれと、大量の領収書を渡されました。
これは会社の経理が必要か1枚1枚判断をすべきなのでしょうか?どこまで特定支出の勤務必要経費と証明してよいのでしょうか?
従業員とのやり取りをどうすればよいか教えてください。

A4:Q3でも記載しましたが、会社が勤務に必要でないものに対して証明書を出してはいけません。後日税務署から問い合わせがある可能性があります。
しかし、一人一人対応していたらきりがありません。
なので、例えば御社の税理士と相談して特定支出控除を利用する場合の規定を作り、従業員全員が閲覧できるようにしたらいかがでしょうか?
勤務必要経費として認めるような場合の例示を書きだし、記載のないものは個別に相談。また、領収書は項目ごとにまとめて、従業員に合計金額を記載させましょう。
少人数である経理が一人一人集計・判断していたらキリがありません。
また、個別相談事例についてはどういう状況で業務に必要だったかを従業員に記載させて、内容を経理で管理し、承認か却下をしましょう。
規程には、「年収〇〇円の場合は、特定支出が〇〇円なければ確定申告では使えない」との記載も年収別に書いておけば、必要額に達しない従業員は申請をしてこないので、業務の手間が簡略化されます。

一度規定を作ってしまえば、楽なので、最初は大変ですが税理士と相談して作ることをお勧めいたします。

確定申告のお問合せ

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所

新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください