本文へスキップ

相続税 計算-千代田区神田の税理士 会社設立

相続税の計算

相続税ってどんな人が払うの

私が税理士事務所に就職した時には相続税とはすごくお金持ちが払うもので、中小企業にはあまり関係ないのかな?なんて思っていましたが、仕事をするうちに財産が少ない人間でも申告や対策が必要なことがわかりました。

現行の法律では
相続財産から債務を差し引いた金額が次の金額を超える場合相続税がかかる可能性があります。

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
※法定相続人とは、被相続人が死亡した時に法律上自然に相続人となる人間とでも思っておいてください。

例えば自分・妻・子供2人の家族だと
自分が死亡した場合、法定相続人は妻・子供2人の合計3人。
5,000万円+1,000万円×3
残す財産が8,000万円までであれば相続税はかからないという計算になります。

しかし、法改正によりその控除の金額が変わりそうです。下記のようになるかもしれません。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

こうなると4,800万円までなら相続税がかからないという計算となります。
4,800万円の財産…あなたのお父様、お母様は持っていませんか?
財産には預金や株式だけではなく、マイホームや生命保険金なども入りますよ。
東京にマイホームを持っていたら、かなりの金額まで行くかもしれませんよね。

相続税申告書は相続税が発生する人だけが提出するの?

相続税の計算をする際には、いろいろな特例があります。
配偶者(妻又は夫)が相続する場合、一定の金額までは相続税がかからなかったり、マイホームを相続人が取得し引き続き所有し住んでいるような場合は、財産の価格が減額されたりします。

しかし、
特例を受けるためには何もしなくてもよいわけではく、税務署に相続税の申告書を提出した場合に適用することができるというものが多々あります。

なので、
税金は発生しなくても申告書を提出することが必要な場合もあります。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください