相続税ってどんな人が払うの
私が税理士事務所に就職した時には相続税とはすごくお金持ちが払うもので、中小企業にはあまり関係ないのかな?なんて思っていましたが、仕事をするうちに財産が少ない人間でも申告や対策が必要なことがわかりました。
現行の法律では相続財産から債務を差し引いた金額が次の金額を超える場合相続税がかかる可能性があります。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
※法定相続人とは、被相続人が死亡した時に法律上自然に相続人となる人間とでも思っておいてください。
例えば自分・妻・子供2人の家族だと
自分が死亡した場合、法定相続人は妻・子供2人の合計3人。
5,000万円+1,000万円×3
残す財産が8,000万円までであれば相続税はかからないという計算になります。
しかし、法改正によりその控除の金額が変わりそうです。下記のようになるかもしれません。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
こうなると4,800万円までなら相続税がかからないという計算となります。
4,800万円の財産…あなたのお父様、お母様は持っていませんか?
財産には預金や株式だけではなく、マイホームや生命保険金なども入りますよ。
東京にマイホームを持っていたら、かなりの金額まで行くかもしれませんよね。
相続税申告書は相続税が発生する人だけが提出するの?
相続税の計算をする際には、いろいろな特例があります。
配偶者(妻又は夫)が相続する場合、一定の金額までは相続税がかからなかったり、マイホームを相続人が取得し引き続き所有し住んでいるような場合は、財産の価格が減額されたりします。
しかし、特例を受けるためには何もしなくてもよいわけではく、税務署に相続税の申告書を提出した場合に適用することができるというものが多々あります。
なので、税金は発生しなくても申告書を提出することが必要な場合もあります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所