相続人の順位
亡くなった方(被相続人)に配偶者(結婚した妻又は夫)がいる場合は、配偶者は必ず財産を取得することができます。
その次に子供がいる場合は子供
子供がいない場合は、親
子供も親もいない場合は、兄弟姉妹
このような順位で相続は行われます。
被相続人に子供がいない場合は、配偶者+親が相続することとなります。
配偶者に子供がいなく、被相続人の親がいない場合は配偶者+兄弟姉妹が相続することとなります。
被相続人がいない場合は
子供、親、兄弟姉妹の順位で相続することになります。
※この場合、子供と親が創造クス形などにはなりません。子供がいれば全額子供だけが相続します
相続人になれない場合
相続人になれそうだけれど、なることができないケース
(1)事実婚の配偶者
実際は一緒に暮らしていて、籍を入れていないだけのカップルって多いですよね。
いかに仲が良くても、将来一緒にいる約束をしても、口約束で財産を渡すといっても、籍を入れない限り相続人にはなれないので財産をもらうことはできません。
本当に大事な人ならば籍を入れるなり、その人に財産を残すことを記載した遺言書を書くべきです。
(2)犬・猫
子供を産まない選択をするカップルが増えています。いくら子供の代わりにペットを飼っていても、当然財産を相続することはできません。
(3)配偶者の連れ子
再婚する方が多いですが、新しいパートナーに連れ子がいる場合、養子縁組しない限り相続人にはなれません。
自然に相続が発生すれば配偶者と、被相続人の親又は兄弟姉妹が財産を相続することとなります。
(4)老後の世話をしてくれている長男の嫁
長男に子供がおらず、その長男が奥さんより先に死亡した場合でも、長男の奥さんが献身的に老後の面倒を見てくれるかもしれません。
頑張って世話をしてくれても、相続人にはなれませんので遺言書がない限り1円たりとも財産を渡すことはできませんし、他の相続人によって家から追い出されてしまう可能性もあります。
※亡くなった長男に子供がいる場合は、子供が財産を取得することができます。
いかがでしょうか?
自分には関係のない話とは言い切れず、あってもおかしくない話ですよね。
該当する方や心配な方は事前に対策をとりましょう。
相続人以外に財産を残すための遺言書ページ
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所