相続分について
相続人についてのページで、相続人の順位について説明しましたが、続いては相続分について説明します。
配偶者と子供が相続人の場合は、配偶者1/2 子供1/2
※子供が複数いる場合は1/2の金額をさらに子供の人数で割る
配偶者と被相続人(亡くなった人)の親が相続人の場合は、配偶者2/3 親1/3
※両親がいらっしゃる場合は1/3を父と母の2人で分ける。つまり1/6ずつ
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を兄弟姉妹の人数で割る
基本的にはこのような感じになります。自分が死亡した場合、誰にどう財産がいくのかを考えてみてください。
※非嫡出子や、兄弟姉妹と半分しか血がつながっていなかったりする場合については、今後説明します。
遺留分
遺留分とは、法律上最低限取得することができる相続分のような感じで考えてみてください。
夫、妻、子供2人のような家がある場合
夫が亡くなれば、相続分は妻1/2 子2人は 1/4ずつ となりますよね。
しかし、この夫に愛人がいて財産をすべて愛人に渡すという遺言書を残していたらどうでしょう。
相続人以外の人間に財産を残す遺言書のページ
家庭内で何があったのかはわかりませんが、遺された妻や子供たちは生活ができないかもしれません。
そのためにあるのが遺留分。
基本的には相続分の1/2が遺留分です。
財産が1,200万円の場合、本来の相続でしたら
配偶者 600万 子供 300万ずつとなりますが
遺言書で愛人が1,200万すべて取得する場合は
遺留分として
配偶者は600万の1/2=300万
子供は300万円×1/2=150万
までその愛人に財産を請求することができます。
つまり1,200万円の1/2の600万円までは法律で守られているということになります。
※相続によって、状況が変わりますので、お悩みの時は専門家に相談をしたほうがよいです。
上記のようなトラブルが想定される場合、当事務所の顧問先であれば無料にて相談を受け付けております。
会社経営と同じですが、うまくいくことだけを考えずにトラブルがあった時のことを想定して事前に対策をとりましょう。
税理士には守秘義務がありますので情報が漏れることはありません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所