法人設立時の節税
法人を設立したら消費税が免税になるかどうかは、設立時の資本金の額が1,000万円未満かどうかで決まります。
資本金が1,000万円以上であれば、消費税の課税事業者となりますので税務署に対し「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出しましょう。
じゃあ資本金が1,000万円未満で設立すれば無条件で免税かというとそうではありません。
実は・・・その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円未満であれば免税となっていますので、設立時に資本金を900万円にしてすぐに増資をし資本金を1,000万円にした場合は、増資をした次の年は課税事業者に該当することとなりますので気を付けてください。
法律的に言うと事業年度開始の日における資本金が1,000万未満で、基準期間における課税売上高がなければ免税です。
個人事業者から法人設立のタイミング
個人事業者から法人なりをする場合には、当然法人の新規設立ですので、上記の免税制度が適用されるため法人化すれば有利となります。
しかし注意点があります。
法人設立のタイミングですが、個人事業者が課税事業者になる前の年がお勧めです。
理由は個人が課税事業者になってから法人を設立し、現在使っている器具備品や商品などを法人に売却又は現物出資するときは、その売却の際にも消費税がかかってきてしまうからです。
個人事業の時に持っていた備品や車などを100万円で法人に売却すると、個人事業の最後の年に100万に対する消費税を国に納めなければなりません。
そして法人では基本は免税ですので、売上に係る消費税からその100万円の支出に係る消費税を差し引くことができません。
※現物出資も売却と同じ扱いになります。
つまり、既に保有している資産に対しての消費税を国に支払うだけという結果になります。
課税事業者を選択し還付をしてもらうという手もありますが、制限もありますので長期的に事業計画を立てられなければ課税事業者の選択はおすすめできません。
法人設立の際に個人事業の資産を移動(売却または現物出資)する場合は、個人で課税事業者になる前に法人設立して資産を法人に売却をしたほうが良いかもしれません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所