普段の取引と違うところ
固定資産を購入した場合、個人だろうが法人だろうが減価償却をしますよね。
そうであれば支出金額と費用(減価償却)は一致しませんよね。
例えば30万円の固定資産を購入
減価償却が10万円だとしたら
30万円支出したのにもかかわらず、会計上も税務上も減価償却分の10万円しか費用になりません。
消費税ではどうかというと…
支出した年分ですべて計算します。
つまり315,000円で固定資産を購入。その場合、仕入に係る消費税が15,000円となり売上の消費税から控除できます。
減価償却のように期間按分することはないです。
なので免税事業者の時に高額な設備投入をすると消費税分損をするかもしれません。
その場合は自分で課税事業者を選択するという方法もあります。
その他注意
車両を下取りして新しい車両を購入するようなケースでは
下取価格=税込の売上金額
となります。
仕訳では車両勘定が減るだけですが、消費税法上は下取価格は固定資産を売却したことなので、売上の消費税として計算しなくてはなりません。
また、新車の取得価格に係る仕入消費税も、下取価格と相殺したりせずに、別々の取引として考えます。
車両を売却した
その後、車両を購入した
この2つに分けて消費税を計算しましょう。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所