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消費税の経理方法-千代田区神田の税理士 会社設立

消費税の経理方法

消費税の経理方法

経理方法は税込方式か税抜方式のどちらかになります。

免税事業者であった期間は税込方式で経理をしていたはずです。

☆税込方式☆
売上が105円。現金で受取ったなら仕訳は
(現金)105円 (売上)105円

仕入が84円。現金で支払ったなら仕訳は
(仕入)84円 (現金)84円

決算時は納めるべき消費税を計算して
(租税公課)1円 (未払消費税)1円

☆税抜方式☆上記の取引の場合
(現金)105円 (売上)100円
      (仮受消費税)5円

(仕入)80円 (現金)84円
(仮払消費税)4円
決算時は
(仮受消費税)5円 (仮払消費税)4円
         (未払消費税)1円
となります。
一度どちらを使うか決めたら変更はしないほうが良いです。
※簡易課税制度の場合は税込方式をお勧めします。

どちらの方法がお得?

税抜方式のほうが得することがあります。

青色申告法人である中小企業者が30万円未満の固定資産を購入するとき、書類を整備すれば減価償却せずに一括で費用にすることができるという法律があります。

例えば税込31万円の固定資産を購入した場合

税込方式…31万円で計上されるので、一括で費用にはできません。
税抜方式…税抜である295,238円で計算されるため一括で費用にすることができます。

これは交際費の5,000円の判定基準や他の固定資産の法律、寄付金の金額などいろいろな場合に利用することができます。

なので、私としては
税抜方式のほうが融通が利くのでお勧めいたします。

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