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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

税抜経理が有利って本当?

税抜経理が有利って本当?

Q:当社は、当期から消費税の納税義務者になってしまいました。
原則課税と簡易課税の有利判定をしたところ原則課税を使うこととなりました。
今までは免税事業者であったため、税込経理だったのですが、税抜経理にしたほうがお得と聞いたことがあります。
どうなんでしょうか?

A:税抜経理を採用した場合、消費税の納税額は同じとなります。
しかし、次のような点で法人税法上有利なことがあります。
・売上原価の計算
期末の棚卸資産も税抜で計算することになります。つまり、税込方式に比べると、売上総利益を圧迫する効果があります。

・減価償却資産や繰延資産の取得価格の取扱
減価償却資産は10万円未満は一括で費用にすることができます。繰延資産は20万円未満なら一括損金にできます。
税抜経理の場合は、税抜き価格をもって、その金額を判定するので、節税の効果があります。

・交際費の金額
5,000円以下で会議の話がありますよね。あちらも税抜経理なら税抜で判定することができますので、有利です。

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