受取利息と受取配当金
Q:受取利息を受け取った場合って、消費税は非課税売上になりますよね?
しかし、受取配当金は課税対象外取引となっていますよね?
当社は、今まで受取利息及び配当金という勘定科目を使って一括で処理していたのですが、消費税法上取扱が違うと聞いたので、現在は別の勘定科目を使用することとなっています。
A:この2つの違いは対価性の有無がポイントとなります。
対価を得て行う!というものが課税取引です。
利息はお金を銀行に貸しているからもらえるのですよね?
それはお金を貸してあげているという取引になります。
それに対して配当金は株主であればもらえますよね?地位に基づくものです。赤字なら配当金でない可能性ありますしね。
つまり対価として受け取っていいないので、課税対象外取引なります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所